自賠責保険(共済)
すべての自動車に加入が義務付けられています
交通事故による被害者を救済する為、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることで
基本的な対人賠償を確保する事を目的としています。
自賠責保険(共済)の特徴
・ 自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(共済)に入っていなければ運転できません。
・ 物損事故は対象になりません。
・ 被害者1名ごとに支払限度額が定められています。
・ 被害者は、加害者の加入している損害保険会社(組合)に直接、保険金(共済金)を請求できます。
・ 当座の出費(治療費等)にあてる為、被害者に対する仮渡金制度があります。
・ 交通事故の発生において、被害者に重大な過失があった場合にのみ減額されます。